関税について

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関税について


個人輸入なさるときにおおよそ10%位の確率で税関監視人が抜き打ち的に荷物を チェックします。
逆に言うと運が良ければ今回の関税・消費税がかからなくなると言うことです。

この関税は[商品価格+送料+梱包手数料+保険料]の合計金額にかけられます。又消費税は、課税対象金額と税額に対して5%課税されます。
更に、通関手数料は課税対象商品小包1個に対して一律200円が必要です。

例をあげますと育毛剤の場合は医薬品、シャンプーの場合は化粧品として共に、1.2% の一般関税率が適用されます。 例えば、送料込み金額20,000円の商品をご購入された場合、(商品代金18,000円+送料 2,000円の場合)

■関税額は
商品代金18000は小売り金額ですから税関ではその60%〜80%前後を卸売り価格として 査定します。
従って(18000円×60%+2000円)×1.2%=154円の内100円未満切り捨ての100円が関税 額となります。
関税額は、細かく商品ごとに違うので1,2%だとは限りません5%になったり紅茶やコー ヒーなどには20%もの関税がかかります。
注1 簡易税率は、およそ総額10万円以下の輸入品に適用されます。
注2 総額1万円以下は原則として免除。ただし以下のものは除外されます。皮革製 バッグ、手袋、履物、パンティストッキング、タイツ、革靴、編、物製衣類 (T シャツ、セーター等)
注3 「実行関税率表」を参考に作成しておりますが、不明な点や最新の税率等は税 関の問合せ窓口にてご確認下さい(個人輸入通関相談センター 03-3593-8401・ 8403)
 
■消費税は
商品代金18000は小売り金額ですから税関ではその60%前後を卸売り価格として査定し ます。
従って(18000円×60%+2000円+100円)×5%=645円の内100円未満切り捨ての600円が 消費税となります。
 
■通関手数料は
小包一個に対して一律200円必要です。
 
その他注意事項
上記の説明は一般的な一例です。 実際の税関処理では、1つ1つの商品を関税管の手作業によって行われますので、非課 税と処理されたり、簡易課税率を摘要されたりする事があります。(簡易課税率を摘 要されると約10%の関税を付けられることがあります)
又、商品代金が小売り金額であ るのにも関わらず、卸売り金額と判断され課税されることもあるようです。この様な 場合は郵便局から配達された商品の受取を一旦拒否し、小包に記載されている税関に お問い合せいただき関税額を確認後、改めて郵便局にご連絡下さい。
又、.商品をお 受け取りになる前に郵便局から『外国から到着した郵便物の税関手続のお知らせ』と 題した「簡易書留」が届く場合があります。これは、商品内容が不明確で関税処理が 出来ない場合の問い合わせですので、書類に記載された税関にお問い合せ下さい。

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